新民法について(2)【保証】

・個人根保証契約における極度額の定め

「根保証契約」とは、金額が決まっていない債務を保証する契約のことをいいます。根保証かつ個人保証(個人根保証契約)の場合、あらかじめ主債務の額が決まっていないため、保証人である個人が予想外に多額の負担を負う恐れがあります。

 そこで今回の改正では、保証人保護の観点から、個人根保証契約の場合には、保証人が責任を負う額の上限(極度額)を書面又は電磁的記録で定めなければならないとしました(民法第465条の2)。この極度額を定めなかった場合、当該根保証契約は無効となりますので注意が必要です。

・特別の事情による保証の終了

 個人根保証契約の場合には、保証人が破産した時や、主債務者や保証人が死亡した場合などには、その後に生じた主債務については、保証の対象にはなりません(民法第465条の4第1項)。

・公証人による保証意思確認手続の義務化(事業用債務)

 保証人が安易に保証人となるのを防ぐべく、下記の場合を除き、個人が事業用の融資の保証人になる場合には、保証人となる予定の個人が事前に公証役場へ行き、公証人による保証意思確認の手続(保証意思宣明公正証書の作成の嘱託)を経ることが義務付けられました(民法第465条の6)。この保証意思宣明公正証書は、保証契約を締結する日前の1か月以内に作成されることが必要です。この保証意思確認の手続を事前に経ていない保証契約は無効となりますので注意が必要です。

[保証意思宣明公正証書の作成が不要の場合]

  • 主債務者が法人の場合、その法人の理事、取締役、執行役、議決権の過半数を有する株主等(民法第465条の9第1号、2号)
  • 主債務者が個人の場合、主債務者と共同して事業を行っている共同事業者、主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者(民法第465条の9第3号)

・主債務者の保証人に対する情報提供の義務化

 今回の改正では、保証人保護の観点から、主債務者は、保証人を依頼する場合には、その者に対し、主債務者の財産や収支の状況、主債務以外の債務の金額・履行状況等の情報を提供することを義務付けました。

・主債務者の保証人に対する主債務の履行状況に関する情報提供の義務化

 主債務者の委託を受けて保証をした場合、保証人からの請求があった際には、債権者は保証人に対し、主債務者の履行状況に関する情報を提供しなければならないと定められました。この情報提供義務は、保証人が個人であるか法人であるかは問いません。履行状況に関する情報とは、主債務の元本及び利息などの従たる債務のそれぞれについて、履行遅滞の有無や、残額、残額のうち弁済期が到来している額です(民法第458条の2)。

 債権者がこの情報提供義務に違反し、保証人が損害を被った場合には、保証人は債権者に対し、生じた損害について請求をすることができます(民法第415条)。

・債権者の保証人に対する主債務者が期限の利益を喪失した場合の情報の義務化

 保証人保護の観点から、保証人が個人である場合、債権者は保証人に対し、主債務者が期限の利益を喪失した2か月以内に通知することが義務付けられました。また、債権者がその通知を怠った場合には、債権者は保証人に対し、期限の利益を喪失した時から通知を現にするまでに生じた遅延損害金を請求することができないと定められました(民法第458条の3)。

(文責:横山愛聖)

この記事を書いた人 弁護士 大澤美穂子

2005 年 10 月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)、クラース東京法律事務所代表弁護士。
企業法務、一般民事、離婚などの家事事件、高齢者問題(成年後見、遺言、相続)など広く取り扱い、クライアントのニーズに合った最適な解決方法を目指している。

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