調停離婚による方法  

調停離婚」とは,家庭裁判所の調停で離婚する方法です。  夫婦の一方が離婚に同意しない場合には,まず家庭裁判所に調停を申し立てます。 

よく次の「裁判離婚」と誤解される方がいらっしゃいますが,裁判離婚とは全く異なります。離婚の裁判をするためには,必ず調停を申し立てる必要があります(これを「調停前置(ゼンチ)主義」といいます)。  調停は,調停委員会を交えて相手と話し合いをします。調停委員会は,男女1人ずつ合計2名の調停委員と,裁判官1名の合計3名です(但し,大事な時以外は2名の調停委員のみで話をします)。

  調停は,家庭裁判所の一室で行います。以前は,成立又は不成立時以外は相手方と同席することはありませんでしたが,新法になり,最初と最後の説明時には同席が原則となりました(但し,例外がありますので,同席をしたくない方はご相談ください)。  申立人,相手方と,交互に調停室に入り,調停委員を介して話し合いをします。待合室も相手とは別室になります(同じ階の待合室や,同じ開始時間でご不安な方は,階をずらしたり,時間をずらすことも可能です)。  概ねの時間ですが,1回の期日で約1時間~2時間程度です。期日は1ヶ月に1回程度行い,2~3回期日を開いても離婚が成立しない場合には,次の「裁判離婚」に進みます(但し,場合によっては離婚だけ調停で成立させ,その後の条件については「審判」という別の手続きで決めることもあります)。

  

調停の結果,離婚の条件面も含めて合意に達した場合には,「調停調書」という書面を作ります。離婚届は作成しません。調停成立日から数日程度で調停調書が出来上がりますので,離婚日(=調停成立日)から10日以内に調停調書を役所に提出します(通常は,離婚に伴い復氏などをする女性側が提出することが多いでしょう)。姓や戸籍の変更手続きも,役所に届出をする時に一緒に行います。 

  ここでも注意点がいくつかあります。
 

 

注意1)離婚するかどうか悩んでいても申し立てができます

 離婚を考えているが,条件によっては離婚しないこともありえる,ということはよくあります。

そんなときでも,調停の申し立てはできます。

離婚の調停申し立ては,「夫婦関係調整調停」の一つですので,

必ず離婚しなければならないということではありません。

夫婦関係をより良くしたいという方も,この調停を申し立てることができます。

また,離婚はしないが当面の間別居するという調停も可能です。

注意2)離婚条件について話し合うことができます

離婚することは二人とも同意していても,離婚に際しての財産分与,慰謝料,親権者,養育費,面接交渉などの条件が整っていないという場合も,離婚調停ができます。  

但し,財産分与の対象として自宅不動産があったり,既に別居をされている方,その他争いが生じている場合には,思わぬ法的問題が潜んでいますので,専門家である弁護士にご相談されることを強くお勧めします。

この記事を書いた人 弁護士 大澤美穂子

2005 年 10 月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)、クラース東京法律事務所代表弁護士。
企業法務、一般民事、離婚などの家事事件、高齢者問題(成年後見、遺言、相続)など広く取り扱い、クライアントのニーズに合った最適な解決方法を目指している。

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