協議離婚による方法
一般的にいわれている「離婚」方法です。夫婦で離婚届に署名押印して役所に提出します。
※ 「離婚届」の書き方等は「法務省」ホームページをご覧いただくとわかりやすいです。
(参考)法務省」ホームページ http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-3.html
夫も妻も離婚に同意している場合に行います。 ほとんどの離婚がこの方法ですが,注意すべきことがいくつかあります。
注意1)未成年のお子様がいる場合は,「親権者」をどちらにするか離婚届に書かなくてはいけません
離婚届には「親権者の指定欄」がありますが,離婚を早くしたいがために,とりあえず親権者を決めてしまう,なんてことは絶対にしないでください!後で変更することは極めて困難です。親権者について希望どおりにならない場合には,離婚届を出すのは待って,次の「調停離婚」に進んでください。
お子様の親権者をどちらにするかは,今後育っていく子の福祉の観点からも非常に重要なことです。十分話し合ってから決めましょう。
注意2)離婚届を出す前に,財産分与・慰謝料・お子様がいる場合は親権者の指定・養育費・面接交渉などについても決めておきましょう
離婚届を出した後も,財産分与,慰謝料,養育費の請求や,お子様との面会の希望はできます。財産分与の請求は離婚成立日から2年間,慰謝料請求は3年間はできます。養育費の請求や,お子様との面会の請求は,お子様が未成年であればいつでも可能なのが原則です。 しかし,離婚後は相手方が話し合いに応じなくなったり,話し合いができない場合の調停や裁判など手続きが複雑になります。
どうしても「急いで離婚だけしたい!」という場合でなければ,離婚の条件について決まらないうちは離婚届は出さずに,次の「調停離婚」に進むのが安全です。
注意3)離婚の条件は必ず「書面化」しましょう。「公正証書」を作ればより安心です
離婚に際して,財産分与,慰謝料などの条件が決まりましたら,それを必ず書面にしてください。
口頭でのやりとりは必ず後で争いになりますし,争いになったときに証明するのがとても難しいのです。
書面にする場合は,最低限相手方の署名と押印をもらいましょう。作成日付も書面に入れてください。
もし余裕がある方は,文章の内容を「公正証書」にして,かつ「公正証書認諾文言」を入れましょう。
これがあれば,もし相手が約束どおりのお金を払わなかった場合に,
すぐに相手の財産に強制執行(差し押さえ)ができます。
但し,離婚条件の文案や公正証書化については,専門知識が必要な場合が少なくありませんので,
離婚条件の文案や公正証書化については,一度弁護士にご相談されたほうがよいでしょう。
注意4)会社員・公務員の配偶者は「年金分割」もしましょう
会社員や公務員を配偶者に持つ方は,年金分割請求も一緒にしておきたいところです。
但し,双方の収入によって分割請求できる年金額も変わりますので,
まずは年金分割のための情報提供請求をして,ご自分がどの程度請求できるのか確かめる必要があります。
注意5)別居中の方は,離婚まで「婚姻費用」が発生します
既に別居されている方は,離婚が成立する日まで「婚姻費用」という生活費の請求ができます。
お子様を養育している場合には,
お子様の分も含めて相手方に請求できます(離婚が成立すると「養育費」に切り替わります)。
但し,婚姻費用は収入によって変わります。また,収入によって大体の相場がありますので,
この額を大幅に上下することはないと考えておいたほうがよいでしょう。