経営者サポート

法人顧問契約で経営者様個人の相談も可能です

 当事務所は、企業法務のみならず、家庭問題・相続問題等も多く取り扱っております。顧問契約をいただいた法人(及び個人事業主)経営者様の個人の法律問題にしっかり対応致します。特に経営者の方は、①離婚、②相続、③遺言・後見、④親族間紛争のリスクが高いところです。これらについても顧問契約でカバーできますので安心です。

① 離婚による経営リスクは重大です

1 「離婚と会社は関係ない」とはいえません

離婚はプライベートな問題だから会社経営と関係がない、と思っていませんか?

  • ご自身がオーナー(株主)である
  • 配偶者が役員又は従業員である

上記のいずれかに該当する場合は、経営者の離婚により会社経営は大きな影響を受ける可能性が高いため、慎重な対応が必要です。特にご自身が自社株を保有する場合、当該株式が離婚により配偶者側に移転する可能性がありますので注意が必要です。

2 自社株式も財産分与対象です

財産分与対象となる財産は、婚姻時から離婚時(又は別居時)までに夫婦で築いた財産です。自分の才覚だけで会社を成長させた場合でも、婚姻後に自社株を取得した場合、原則としてその株式は財産分与対象となります。すなわち、株式の2分の1をそのまま又はは評価額を金銭で分与する必要がある可能性が高いため、離婚の方法やタイミングを十分検討する必要があります。

3 会社経営権が配偶者側に移転するリスクがあります

ご自身が自社株式を100%保有している場合、財産分与で仮に配偶者に対し2分の1を分与すると、50%ずつの保有率となります。この場合、株式会社の普通決議は出席株主の議決権の過半数ですので、50%しか保有していない場合はいわゆる「デッドロック」状態になり会社運営に支障を生じます。
 また、例えば配偶者の父が株式を10%保有、配偶者が20%保有、ご自身が70%保有の場合は、配偶者と自分の持分合計である90%が財産分与対象となり、財産分与の結果、ご自身の保有率は45%に落ちるため多数派である配偶者側が経営権を取得することになります。
 株式取得の経緯、経営状態、離婚時期その他事情により、必ずしも上記の通りになるわけではありませんが、離婚により経営権を失うリスクが低くありませんので、事前の対策が必須です。

4 配偶者が役員の場合は注意が必要です

 配偶者が役員に入っている場合、離婚後の役員の地位をどうするかが問題となります。何らの対策もせずに任期途中で解任した場合は、正当事由がない限り損害賠償請求の対象となりえますので注意が必要です。話し合いにより対応するか、又は可能であれば事前に任期変更の定款変更を行ったり、又は離婚時期をずらすなどの検討をするべきでしょう。
また、配偶者が経営パートナーであり会社経営のためには配偶者の才覚が必要である場合は、離婚後も配偶者の協力を得られるよう事前の調整が必要となるでしょう。

5 経営者の離婚は「企業法務」と「家庭問題」の両方に精通した弁護士に相談を

 上記の通り、経営者の離婚(特に中小企業やオーナー企業)は、企業法務と家庭問題両方に対応が必要となります。どちらか片方だけでは不十分です。企業問題と家庭問題を分けて別の弁護士に依頼することもあり得ますが、統一的視点に立つことが難しいこと、費用負担が大きくなりやすい点がデメリットでしょう。
 当事務所の特色は、企業法務(特に中小企業法務)と家庭問題の両方に対応可能な点です。どちらか片方だけの解決ではなく、総合的に見た上で、お客様(と会社)にとって最良の方法をご提案することが可能です。

② 相続による経営リスク

1 高齢の親が社長又は株主の場合

 今後ご自身が経営を担う予定であるが、現状の代表者又は大株主は親である場合、相続によるリスクに留意する必要があります。すなわち、現代表者が亡くなり相続が発生すると、保有する自社株も相続財産として遺産分割対象となります。法定相続人が複数いる場合、経営権を失ったり、最悪解散・廃業に至る可能性もあり得ます。また、会社が保有する不動産も経営権に紐づいていますので、会社保有不動産に居住している場合は自宅を失う可能性もあり得ます。
 中小企業にとっての事業承継は、まさに相続問題と同義ですので、なるべく早めの対策が必要です。顧問税理士の先生が対応されている場合もありますが、税務だけでなく、法務からの視点を入れて対策をされるのが望ましいでしょう(例えば、節税対策として生前に株価を下げて株式譲渡した場合、やりすぎると経営権を失う可能性もありますので注意してください)。
なお、相続発生前であっても、高齢の親が認知症になった場合に備えて、後見制度の検討をされておいた方がよいでしょう(「③遺言・後見による経営リスク」をご参照ください)。

2 子に跡を継がせたい場合

ご自身が経営者の場合、経営を退いた後も安定した会社運営のための仕組み作りが必要です。後継ぎとなる子が1名であれば複雑ではありませんが、後継ぎ以外にも子がある場合や、配偶者との相続バランスをどうするかなどは事前に検討すべきでしょう。遺言が有効ではありますが、一部の株式等を生前贈与したり、場合によっては民事信託を利用することも一つの方法です。

③ 遺言・後見による経営リスク

1 遺言による経営リスク

 前代表者が遺言を残している場合でも、会社経営に影響が及ぶ場合があります。
例えば、遺言の形式を満たさないため遺言として認められない場合、認知症により遺言能力が否定され遺言が無効になる場合、財産の一部しか遺言に記載されていないため、漏れた財産を対象として遺産分割協が必要となる場合、遺留分を侵害しているため遺留分侵害額請求を受ける場合、遺言執行者が定まっていないため、相続手続きのため法定相続人らの協力が必要な場合など、遺言に纏わる問題は多く発生するところです。法定相続人全員の協力が得られる場合には問題ありませんが、そうでない場合は、弁護士にご相談ください。

2 後見による経営リスク

 役員又は株主が高齢や障害のため意思決定や権利行使ができない場合、会社経営に支障が生じます。この場合、最終的には法定後見制度を利用し、家庭裁判所に申立てをして法定後見人を選任してもらうことが考えられますが、ここ数年、法定後見制度は目まぐるしく運用が変化しているため、最新の運用状況を知っている専門職(現在も後見業務を行っており、毎年所定研修を受けている専門職後見人)にご相談していただきたいところです。以前は、一度専門職後見人が選任されると一生そのままである、などと言われることがありましたが、現在は、条件によりますが、専門職が課題を解決した後はご親族にリレーをするリレー方式や、ご親族と一緒に後見業務を行う複数選任方式(権限分掌)など柔軟な運用が可能です。

 当事務所代表弁護士は、弁護士会(第二東京弁護士会)の高齢者・障がい者委員会委員長を務め、現在も制根後見人・監督人等を行っており、現状の東京家庭裁判所の実務運用についても十分把握しております。是非一度ご相談ください。

 また、認知症等が軽微で契約能力がご本人にある場合には、任意後見制度や民事信託の利用も検討する余地があります。任意後見制度は、ご自身が依頼したいことや依頼したい人を自分で決めることができる制度です。民事信託は、万が一に備えてご自身の財産を託すことができる制度です。いずれも法定後見制度とやや似ていますが、契約によるものであるため、ご自身の意思がより尊重されます。

④ 親族間紛争による経営リスク

中小企業の場合、同族会社が少なくありません。そのため、長年の親族間の感情的な諍いが経営に悪影響を与えることがあります。他人であれば、最終的には法的手段により対応していくことになりますが、親族間紛争の場合、親族であることは変わらないため、その点を加味してどのように解決すべきか総合的な判断が必要となります。
当事務所は、中小企業法務をメインに対応しており、また家族問題にも力を入れていますので、親族間の難しい諸問題もご相談を承っております。

この記事を書いた人 弁護士 大澤美穂子

2005 年 10 月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)、クラース東京法律事務所代表弁護士。
企業法務、一般民事、離婚などの家事事件、高齢者問題(成年後見、遺言、相続)など広く取り扱い、クライアントのニーズに合った最適な解決方法を目指している。

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