会社解散・清算

このような場合はご相談ください

  • このままでは資金ショートすることが見込まれる
  • 後継者候補がなく事業を廃業したい
  • 業績が好転する見込みがない
  • 会社を作ったけれど動いていないので清算したい
  • 会社を周りに迷惑をかけず穏便に閉じたい

会社の解散とは

会社の解散とは,会社を消滅させる前提として事業活動を停止することです(解散後に会社財産を集約したり,債務の支払い等を行い清算して初めて会社が消滅します)。

会社法では以下の7つが会社の解散原因として法定されています(会社法471条及び472条)。
実際に多いのは,3番の株主総会の決議(特別決議)です。

  1. 定款で定めた存続期間の満了
  2. 定款で定めた解散事由の発生
  3. 株主総会の決議
  4. 合併により会社が消滅する場合
  5. 破産手続き開始の決定
  6. 解散命令
  7. 休眠会社のみなし解散の制度

解散から精算までの手続きの流れ

1)解散原因の発生(株主総会の特別決議など)

 

2)解散・清算人選任登記

解散の日から2週間以内に,解散及び清算人選任の登記を申請します。
(登録免許税がかかります。解散登記3万円,清算人選任登記9000円)

3)解散届出

解散後,税務署,県税事務所,市町村,社会保険事務所,ハローワーク及び労基署などへ解散した旨の届出を行います。

4)清算人による各行為

清算人に就任した者は,会社の清算(消滅)に向けた手続きを行います。

  1. 就任後遅滞なく会社の財産目録及び貸借対照表を作成し,株主総会の承認を得る
  2. 債権者に対し,2か月を下らない一定期間愛に債権を申し出るべき旨を官報公告し,把握している債権者には個別に催告する
  3. 解散日から2か月以内に,事業年度開始日から解散日までの確定申告を行う
  4. 売掛金等会社の債権を回収し,買掛金等の債務を支払う
  5. 残余財産確定後,1か月以内に税務署に清算確定申告をする(所得があれば納税)
  6. 清算事務終了後,遅滞なく決算報告書を作成し,株主総会で承認を得る

5)清算決了登記

株主総会で精算事務報告承認を受けた後2週間にないに,清算決了登記の申請をします(登録免許税は2000円)。
その他,税務署当に清算決了の届けを行います。

この記事を書いた人 弁護士 大澤美穂子

2005 年 10 月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)、クラース東京法律事務所代表弁護士。
企業法務、一般民事、離婚などの家事事件、高齢者問題(成年後見、遺言、相続)など広く取り扱い、クライアントのニーズに合った最適な解決方法を目指している。

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