事業承継・相続

中小企業における事業承継の必要性が増しています

中小企業の経営者の高齢化が益々進んでいる中,現在は66歳前後の経営者の方がボリュームゾーンです。20年前は47歳前後でしたので,そのままスライドしている形ですね。
60歳以上の経営者のうち,5割以上が廃業予定であり,その理由として3割程度が「子供に継ぐ意思がない」「子供がいない」「適当な後継者がいない」としていますが,廃業予定企業には業績がよい企業も少なくありません。これで廃業してしまっては本当に勿体ないです。今の日本を支えているのは中小企業の皆さんです。是非御社の事業承継のため,一度ご相談いただきたいと思います。

事業承継の方法

1 親族内承継

まずはご親族(息子・娘・娘婿や兄弟姉妹など)に後継者候補がいれば,親族内での承継をご検討いただくことになります。
親族内承継の場合,何より関係者から心情的にも受け入れられやすいですし,相続等の制度により財産移転ができるので,所有と経営の分離を回避しやすいです。また,次世代の経営者教育などを早期に行いやすいこともメリットです。
デメリットとしては,他に法定相続人がいる場合の相続対策が必要ということでしょうか。この点については,専門家の援助によりある程度回避することが可能です。

2 親族外承継(従業員等)

ご親族に後継者候補がいない場合には,役員や従業員など,会社内から候補者を探すことになります。特に会社内で長く勤務されている方については円滑な承継が望めます。
他方,相続等の制度を利用できないため,財産や株式移転のために資金が必要になる場合があります。また,個人債務の保証引継ぎ等の対策も必要になります。

3 社外承継(第三者)

親族内外に承継が難しい場合には,社外への引継ぎを検討します。具体的には,株式譲渡や事業譲渡など(M&A)を検討することになります。この場合は広く候補者を外部に求めることができ,廃業を避けて従業員の雇用や取引先との関係を維持することができます。また,事業譲渡代金の一部で負債を消したり,その後の生活の原資となりうる場合もあります。
もっとも,譲渡先を探すためにはある程度の時間がかかりますし,譲渡代金等の条件面を詰める必要があります。

十分な準備期間をとってください

後継者の育成期間を含めると,事業承継の準備には概ね数年~10年程度を要すると考えてください。現在の経営者の引退時期を仮に70歳と考えると,60歳頃には事業承継に向けた検討を始める必要があることになります。
「まだまだ大丈夫」と思っていても,10年はあっという間です。少しずつでもよいので,早めに承継を検討されることを強くお勧めします。
なお,後継者側からみると,40代前後で事業を引き継いだ方はちょうど良い時期だったとする方が多いですが,50代以降では,もっと早く引き継いだ方が良かったと感じる方が多いようです(2017年東商アンケートより)。

認知症のリスクに注意

2012年時点で,認知症と診断された方は約476万人,65歳以上では7人に1人と推定されます。今後,2025年には,約700万人と想定され,65歳以上では5人に1人が認知症に罹患すると推定されています(厚生労働省HP「新オレンジプラン」参照)。
仮に認知症等で判断能力が落ちてしまった場合には,株式その他資産の承継に影響を及ぼします。すなわち,仮に後見状態になった場合には,自身の財産を譲渡する譲渡契約の能力がないとして,譲渡契約自体がし難くなります。後見人が就いたとしても,後見人が必ず事業譲渡に協力できるかは不確かです(むしろ現状の制度下では相当ハードルが高いと言わざるを得ません)。

経営者の保証債務その他負債について

中小企業が金融機関から借り入れをする際は概ね経営者の連帯保証等が入っています。これを解消できるか,また,後継者に承継しなければならないのかについては,経営者保証に関するガイドライン等がありますので,専門家と相談しながら金融機関と調整する必要があります。
また,会社からの借り入れ,住宅ローン等についても整理が必要な場合もあります。

当事務所の強み

当事務所では,中小企業に特化した事業承継・相続に対応しています。
中小企業特有の問題として,家族経営から生ずる家庭内の問題(兄弟・親子間のトラブル),相続対策などがありますが,お客様の個々の事情に合わせてスキームを検討提供致します。
また,万が一認知症を発症した場合でも,程度によっては事業承継が可能です。当事務所は高齢者問題も特化しておりますので,万が一の後見等の場合でも安心です。
もちろん,他士業との連携も十分です。事業承継では経験豊富な税理士の協力が不可欠ですが,当事務所提携の税理士と一緒に対応しますのでその点も安心です。

この記事を書いた人 弁護士 大澤美穂子

2005 年 10 月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)、クラース東京法律事務所代表弁護士。
企業法務、一般民事、離婚などの家事事件、高齢者問題(成年後見、遺言、相続)など広く取り扱い、クライアントのニーズに合った最適な解決方法を目指している。

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