秘密証書遺言の作成事案

ご相談事例

土地を多数保有する資産家の方が、高齢のため遺言を作成したい。但しなるべく費用は低額にしたい。

解決事例

遺言書案を弁護士が作成し、目録等含めワープロ打ちした書面に、ご本人からご署名押印のみをいただき、公証役場にて秘密証書遺言を作成。

弁護士コメント

多数の不動産を保有する地主であり、会社株式も複数有する方のため、公正証書遺言によると公証役場の費用がかなり高額となる事案でした。他方、ご本人がご高齢のため、自筆証書遺言も厳しい状況。そのため、弁護士が担当税理士と連携し、財産目録及び遺言書の文面を作成し、ご本人は公証役場で署名押印をするだけでよい秘密証書遺言の方式を選択しました。

この記事を書いた人 弁護士 大澤美穂子

2005 年 10 月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)、クラース東京法律事務所代表弁護士。
企業法務、一般民事、離婚などの家事事件、高齢者問題(成年後見、遺言、相続)など広く取り扱い、クライアントのニーズに合った最適な解決方法を目指している。

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