特定の子になるべく相続させないようにする遺言の作成と任意後見契約の事案

ご相談事例

ご夫妻からの相談。自宅不動産、金融資産等があるが、子2名のうちなるべく1名のみに相続させたいとしてご相談。

解決事例

なぜ子1名に相続させたいのかの理由を確認し、夫及び妻それぞれに適した遺言書案を作成した上で、公正証書遺言を作成しました(証人も当事務所にご依頼)。 同時に、万が一に備えて子1名を任意後見人とする任意後見契約も同時に行いました。

弁護士コメント

ご夫妻には相応の財産がありましたが、ご長男はお金を無心するなど対応に困っている様子。夫が先に亡くなった場合は妻の面倒を長女に見てほしい、妻が先に亡くなり夫を施設に入れる必要がある場合にも、長女に対応してほしいなど、ご長女を頼みにしていましたので、遺留分に配慮しつつ、予備的遺言や遺言執行者の定めなども含め、万が一のときに困らないよう手当をした遺言書案を作成し、さらには認知症等に備えて子1名を任意後見人とする任意後見契約も締結し、それぞれ公正証書化しました。お二人ともとても安心されていました。

この記事を書いた人 弁護士 大澤美穂子

2005 年 10 月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)、クラース東京法律事務所代表弁護士。
企業法務、一般民事、離婚などの家事事件、高齢者問題(成年後見、遺言、相続)など広く取り扱い、クライアントのニーズに合った最適な解決方法を目指している。

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