経営権争い

1.提供サービス

  • 役員間の紛争(解任、役員報酬減額等)の交渉・訴訟対応
  • 株式取得の争いに関する交渉・訴訟対応
  • 相続開始による経営権争いの対応

2.同族会社による経営権争い

2-1 取締役間の支配権争い

親族が役員を務める同族会社では、代表取締役が高齢になったり、病気等で業務を行うことが困難になった場合、それまでのパワーバランスが変わり支配権争いとなることが少なくありません。
廃除したい取締役の役員報酬を一方的に減額したり、色々な嫌がらせをして追い出そうとします。これに対抗するためには、法律上どのような主張が可能かを検討する必要があります。

2-2 相続開始後の経営権争い

多数派株主が亡くなり相続を機に経営権争いとなることも少なくありません。
遺言がない場合には、法定相続に従い相続されますが、株式は当然に分割されるわけではないため、遺産分割協議が成立するまでは「頭割り」で多数派が決定します。したがって、相続人が複数の場合、人数が多い派閥が経営権を取得することになるため、経営権は一気にひっくり返るおそれがあります。

2-3 後継者争い

次期社長が決定しておらず、決定していても多数派株主ではない場合、後継者を巡る争いが生じ得ます。家族経営だった会社に第三者を投入して立て直しを図った場合、親族と第三者との間で経営方針の対立が生じ紛争に発展することもあります。
社長が自ら引き際を決めることはとても難しいのですが、会社のことを思えばこそ、早めに次期社長を決めて、次のバトンを渡す準備を始めて参りましょう。

3.実際の活用例(一部)

3-1 賃貸オーナー会社(経営権争い)

オーナー社長が亡くなり、子ら複数名が相続人となったところ、遺言の趣旨と異なり長男がすべての経営を行うと宣言したため、他相続人が今後の対応を検討したいとして相談。
遺言は自筆証書遺言であり、解釈がいくつかできる内容である一方、遺産分割協議未了の間は頭割りでは依頼者側が多数派を形成できるため、遺産分割未了のまま役員選任等を行い、経営権を取得。遺産分割調停、遺言確認無効訴訟等を経る中、会社経営は依頼者側主導で粛々と進めました。

本件では自筆証書遺言がありましたが、その内容が文言上は複数の読み方できる可能性があること、但し、生前の被相続人の言動からすると、一義的な内容となりうるため、生前の被相続人の言動を裏付ける証拠資料を確保し、最終的には訴訟による解決を図りました。

3-2 賃貸オーナー会社(経営権争い)

社長の高齢化に伴い、子である取締役間に衝突が生じるように。会社経営を円滑に行う術はないかとご相談。
まずは大株主である社長の遺言を作成し、万が一に備えた上で各役員を牽制。顧問税理士とも連携し、決定的な決裂が生じないように話を促しました。

オーナー社長の高齢化に伴い、次世代の経営者を誰にするか、またいつどのように経営権を委譲するかについて、税務面も考慮しつつ、ご本人の利益を確保するよう検討しました。

3-3 警備会社(経営権争い)

社長の退任が迫る中、オーナー株主間の争いをどうするかのご相談。
少数ではあるが株式を有する親族と話し合いをし、株式買い取りを申し入れて協議。最終的には若干のプレミアをつけた価格で株式を買い取り、経営権を確実なものにしました。

少数株式を保有する親族に対し、粘り強く交渉し、また裁判所を通じた手続きを用いてて、最終的には依頼者の希望通りの内容となりました。

menu