運送業
1.貨物自動車・貨物軽自動車運送事業者の皆様へ
令和6年4月1日から、自動車運転の業務においても時間外労働の上限規制が適用され、時間外労働の上限が月45時間(年360時間)を原則とし、臨時的な特別事情がある場合でも年960時間 が上限となりました。また、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)により、労働時間等の改善基準が告示されています。いわゆる「物流の2024年問題」ですが、少子高齢化による働き手減に加え、当該問題によりドライバー不足が益々加速しています。
貨物自動車・貨物軽自動車の運送事業者様においては、EC市場拡大による宅配便の取扱いが増加することに伴い、事業用貨物軽自動車の死亡重傷事故件数が増加していることを受け、貨物自動者運送事業法や関係法令が改正され安全対策が強化されました。貨物軽自動車であっても講習受講が義務化されるなど、ドライバーへの安全対策が強化されています。
このように、貨物自動車・貨物軽自動車運送業を巡る環境はますます厳しくなるところですが、事業者様が安心して経営に注力できるよう、当事務所が皆様の事業を巡る様々な法的問題に対応したいと考えております。
2.運送事業者様のための顧問提供サービス
(1)運送事業における経営課題①:労務管理
貨物自動車・貨物自動車運送事業は、労働集約型産業ですので、運送業務を担うドライバーという人が最も重要な財産となります。労働形体としては、雇用契約に基づく労働だけでなく、個人事業主への業務委託形体もありますが、労働者性を満たすかどうか、労務時間の管理、未払い賃金又は業務委託費が発生しないかなど、十分な労務管理が課題となります。
(2)運送事業における経営課題②:契約書チェック
令和7年4月1日施行の改正貨物自動車運送事業法では、運送契約締結時に、付帯業務棟を含む運送サービス内容やその対価等を記載した書面の交付が義務付けられています。当該書面はメール等でも構いませんが、写しは1年間保存する義務があります。各契約書の内容については、必要事項が記載されているか、自社に不当に不利な事項になっていないかなど、一度は専門家のチェックを受けることをお勧めします。
(3)運送事業における経営課題④:カスハラ対策
通信販売等による宅配物増加に伴い、貨物軽自動車運送事業では、配達先である一般消費者と接する機会が増えているため、カスタマーハラスメントにさらされるリスクがあります。事業主としてカスハラ対策を行っていない場合、従業員の士気が下がるだけでなく、従業員から安全配慮義務違反として請求を受けるリスクもありますので、事業主としてはカスハラ対策を行い従業員を守る体制を整えていただきたいと思います。
(4)運送事業における経営課題⑤:債権回収
(5)運送事業における経営課題⑥:事業承継・M&A
(6)運送事業における経営課題⑦:廃業支援
3.当事務所の強み・費用
(1)当事務所の強み(特徴)
- 信頼関係を重視:代表弁護士自らが顧問先企業様を担当し責任を持って担当します。
- コミュニケーションを重視:相談しやすい、声をかけやすい関係を大切にします。お客様に合わせたツール(面談・電話・メール・ウェブ会議・SNS等)を利用しています。
- 依頼者の利益を重視:企業の法務サービスのみならず、離婚・相続・高齢者問題等プライベート問題にも対応可能。総合的なリーガルサービスを提供しています。
- 明確な料金体系:料金は事前にHPで公表し、個別お見積りも事前にご提示します。顧問料のお支払いは口座振替(手数料は当事務所負担)が可能です。
(2)弁護士費用
4.運送事業者様の活用例
債権回収・保全
業務委託先へのリース債権等の回収のためご相談。
個人事業主である業務委託先が所在不明であったため、所在調査を行った上で受任通知を発送。但し、従前の対応から話し合いによる解決は困難と判断し、早期に訴訟提起。訴訟提起後、相手方から支払いに応ずる旨の連絡があったため、満額の支払を受けた上で、訴訟は取り下げをして終了しました。
カスハラ対応
配送先個人からの暴言や暴行等にどう対応すべきかのご相談。
カスハラ方針の策定や従業員への周知等を提案し、企業としてあるべきカスハラ対応について理解を深めていただきました。
※カスハラ対策に関する情報を提供し、経営者側にカスハラ対策の必要性を理解していただきました。日頃から気軽に弁護士にアクセスできる環境をご提供していることから、雑談やちょっとした相談として法律的なアドバイスを差し上げられるのが強みの一つです。