システム開発

1.システム開発事業者の皆様へ

システム開発に対するニーズは益々増しているところですが、他方、事業者が対応すべき課題は山積しています。特に昨今の人材不足による影響は深刻です。また、システム開発は納期がタイトであり突発的なトラブル対応など、労働者の心身へのストレス加重が高い反面、テレワークや非対面での業務遂行が少なくないことから、会社側の労務管理の難しさが伴います。
このように、システム開発においては、対取引先との関係では、そもそも理不尽な契約内容にならないよう契約締結段階のチェックが重要です。また、従業員との関係では、未払賃金や退職時のトラブル防止など、労務管理の比重が高くなる傾向があります。
当事務所では、受託協力会社やアプリ開発を担当する中小企業の事業者様を中心に、法的側面から支援しております。手薄になりがちな法務面を気軽に安心してご相談いただけるよう日々努力しています。

2.システム開発事業者様のための顧問提供サービス

(1)システム開発事業における経営課題①:契約書チェック

システム開発業としては、受託開発・自社開発、請負・準委任、SESなど様々な形がありますが、一人月計算をする準委任またはSES契約の場合、通常は業務遂行のみが設定されるべきですが、契約上重い契約不適合責任を課されている契約書を見ることが少なくありません。また、検収完了から支払い期を起算し下請法上の支払い期限を超えている場合や、損害賠償規定が業務委託金と比してあまりに重く設定されているなど、協力会社にとって不利な内容になっている場合には、正当な主張をして適正な契約内容に改善する必要があります。
基本契約書を締結し、個別の受注は個別契約書に落とし込むことも多く取られているところですが、ネット上のひな形を全くアレンジせずに使用すると、協力会社にとって思わぬ落とし穴に落ちる可能性がありますので、必ず御社の事業内容に沿った契約書に変更していただくようお願いいたします。もし契約書チェックが面倒だ、何がポイントか知りたいという事業者様がいらっしゃいましたら、是非当事務所にお声がけいただければ幸いです。

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(2)システム開発事業における経営課題②:労務管理

システム開発事業における人手不足は本当に深刻です。事業者側が労務管理に力を入れることで、従業員の満足度を高め、離職率を低減することが重要です。また、従業員が離職する際、解雇や自主退職などによることになりますが、労働法に沿った適正な手段で行わなかった場合、そのペナルティは非常に大きなものとなって経営者に跳ね返ります(解雇無効によるいわゆるバックペイが最たるものです)。重要情報を扱っていた従業員が退職する場合には、企業側の機密情報の管理・漏洩対策にも配慮する必要があります。このように、システム開発事業における労務管理は最重要課題の1つといっても過言ではありません。

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(3)システム開発事業における経営課題③:プライバシーポリシー・規約作成

アプリなどを自社開発してサイト上で販売する場合、自社サイトやアプリストア等に商品を掲示し取引を行うことになりますが、関係する法律は以下のとおり多岐にわたります。

特定商取引法ECは通信販売に該当するため、送料等含め価格の表示、引渡時期、撤回解除に関する規定、事業者名等各種の表示が必要
景品表示法うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を禁止
個人情報保護法個人情報取扱事業者に個人情報の取得保有ルール、利用目的、第三者提供の事前表示等を要求
資金決済法前払式支払手段(電子マネー、ポイント、商品券等)、資金移動業(銀行以外が各地者間の資金移動の引受等)その他を規制
法の適用に関する通則法越境ECの場合の準拠法に関連
電子契約法消費者がミスで商品購入(クリック)をした場合などに関連

開発した商品が各法令に抵触していないか、ビジネスモデルについてリーガルチェックし、問題がない場合には商品に沿った規約を作成しネット上にアップします。
また、個人情報保護法32条(及び政令10条)は、個人情報取扱事業者が保有する個人データについて、個人情報取扱事業者の氏名及び住所(法人は代表者の氏名)、利用目的、データの安全管理のために講じた措置、苦情申出先等を明らかにしておくことをキムづけていますので、多くの事業者では、当該義務を果たすために「プライバシーポリシー」としてサイトに掲載することになります。

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(4)システム開発事業における経営課題④:債権回収

システム開発事業を遂行する上で、売掛債権の滞納や焦げ付きはどうしても避けられないところです。当事務所では、顧問先企業様が安心して事業に専念できるよう、事前に債権保全ができるよう検討し、また事後に発生した滞納債権は迅速に回収するよう手続きをとっています。

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(5)システム開発事業における経営課題⑤:事業承継・M&A

システム開発事業者が、さらなる事業拡大のために他社事業を譲り受け、または自社の事業を売却する場面は、今後の企業サイクルの中で生じ得ます。また、企業が存続するためには、いつかは経営者の交代は避けては通れません。事業承継のための各準備も必要となります。

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3.当事務所の強み・費用

(1)当事務所の強み(特徴)

  • 信頼関係を重視:代表弁護士自らが顧問先企業様を担当し責任を持って担当します。
  • コミュニケーションを重視:相談しやすい、声をかけやすい関係を大切にします。お客様に合わせたツール(面談・電話・メール・ウェブ会議・SNS等)を利用しています。
  • 依頼者の利益を重視:企業の法務サービスのみならず、離婚・相続・高齢者問題等プライベート問題にも対応可能。総合的なリーガルサービスを提供しています。
  • 明確な料金体系:料金は事前にHPで公表し、個別お見積りも事前にご提示します。顧問料のお支払いは口座振替(手数料は当事務所負担)が可能です。

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(2)弁護士費用

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4.システム開発事業者様の活用例

労務管理

有期雇用契約の期間満了による退職をした元社員から、労働契約が終了していない(解雇無効)として労働審判の申立がされたとのご相談。

当初会社側としては、全く謂れのない不当訴訟だとの認識でしたが、雇用契約書の記載内容等を確認すると、雇用契約書の記載内容等によるとある一面では法的に解雇と解される可能性があること、そのため、仮に解雇無効が認められると、全く働いていない過去3年分の賃金(バックペイ)を支払う必要があるおそれがあることが判明しました。
労働審判では、会社に有利な事情を最大限主張するとともに、敗訴リスクを考えて会社としても受け入れることが可能な範囲内の和解で解決しました。その後、問題となった雇用契約書の書式を是正し、今後同様の事案が起きないように対処しました。

本件の詳細は記載しておりませんが、他社でも誤解が生じやすい点であり、一般的な認識と裁判所の認定が異なる可能性が高い論点でした。今後も顧問先企業様には注意喚起を図っていきたいと考えております。

債権回収

担当税理士の過失により、会社に損害が発生したとしてご相談。

担当税理士とのやり取りを洗い出し、確かに税務過誤であることを確認した上で、事案を整理して税理士事務所へ受任通知を送付したところ、相手方にも代理人弁護士がついたため、弁護士間で交渉をしました。交渉の結果、損害額のほぼ満額を回収し解決に至りました。

相手方から支払いがされない場合には訴訟を辞さない構えで進めた結果、相手方が自身の過失を認め早期解決に至りました。

契約書チェック

「業務委託契約」の内容が準委任か請負かが意識されておらず、実際にトラブルになったときに機能しない内容でしたので、起こりうるトラブルに対応する条項に修正しました。現在も定期的にリーガルチェックを続行中です。

業務委託(基本)契約はよくある契約ですが、その内容を法的に読み解くと議論が多いところです。準委任か請負か、準委任であっても納品物がある場合の対応や支払い条件等により、限りなく請負契約と同じ内容になりうるところです。各契約類型の特徴やリスクを十分勘案して各条項を定める必要があります。

契約書チェック

自社開発のアプリを販売するにあたり、顧客との契約書の作成をご依頼。アプリの概要をヒアリングしてアプリ内容が法的に問題ないかをチェックし、想定顧客、金額、支払い方法、販売方法、販売後の保守の有無、権利関係等をヒアリングした上で、売買契約書と利用規約を作成しました。販売開始後も追加覚書等の作成やフォローを行っています。

プライバシーポリシー、利用規約の作成

新サービスをウェブ上で販売したいとのことでご相談。

既存の法律に抵触しないかのリーガルチェックを行い、留意点をピックアップ。依頼会社のリスクヘッジのため当初予定のスキームを一部変更し、実際の運用に沿った利用規約およびプライバシーポリシーを策定しました。新サービスリリース後、個人情報保護法の改定に伴い一部規定を修正するなどしました。

事業承継

創業社長が株式売却によるM&Aを検討しているとのことでご相談。

仲介会社を利用して売主を探すとのことで、提携仲介契約書のチェックから入りました。1社目は仲介手数料が高額かつ契約締結後の縛りがあまりに厳しいため、その旨をご指摘。今回は見送るとして、時間を空けて2社目のアドバイザリー契約書をチェック。2社目は概ね相場通りであり、比較的大らかな契約内容のため、若干の修正提案をした上でお話を進めていただくことに。その後、買い手候補社との各契約書案及び最終合意書案へのコメントをし、納得できる形でM&Aが成立し株式を売却しました。

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