高齢等により判断能力が落ちて財産管理ができなくなってしまった場合,成年後見制度の利用が考えられます。
ただ,成年後見人は裁判所が決めますので,必ずしも自分が望む人に後見人になってもらえるとは限りません。
そこで便利なのが,任意後見契約です。元気なときに任意後見契約をしておけば,
依頼した任意後見受任者が必ず任意後見人になってくれますので安心ですね。
が,実は見落としがちな落とし穴があります・・・

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高齢等により判断能力が落ちて財産管理ができなくなってしまった場合,成年後見制度の利用が考えられます。